相続土地国庫帰属制度にあてはまらない(国に引き取ってもらえない)以下のような不動産も当社なら引き取ります
国庫帰属法で申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地 B 担保権や使用収益権が設定されている土地 C 他人の利用が予定されている土地 D 土壌汚染されている土地 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地